大阪地検、大丈夫?
学校法人「森友学園」(大阪市)への国有地売却を巡り、財務省の決裁文書が改ざんされた問題で、大阪地検特捜部は、前国税庁長官の佐川宣寿氏(60)ら同省職員らの立件を見送る方針を固めた模様だ。捜査関係者が明らかにした。決済文書から売却の経緯などが削除されたが、文書の趣旨は変わっておらず、特捜部は、告発状が出されている虚偽文書作成などの容疑で刑事責任を問うことは困難との見方を強めている。(毎日新聞・東京4/14朝刊)
このブログでは、森友学園問題の真相究明で司法が果たす役割に大きな期待を掛けてきた。国民の大部分はそうだろう。どうしても解せないのが上の記事だ。塾頭は、民間企業で決裁書づくりはしたが、法律の専門知識はない。改ざんにかかわったと思われる関西財務局の担当は、責任感からか遺言を残して自殺した。理財局の責任者佐川氏は、国会証言で「刑事訴追を受けるおそれがあるので、答弁を差し控えさせていただきたい」を乱発、司法にゆだねる形で国会の権威をおとしめた。
地検の言い分は「決裁文書から売却の経緯などが削除されたが、文書の趣旨は変わっておらず、特捜部は、告発状が出されている虚偽公文書作成などの容疑で刑事責任を問うことは困難」というものだ。
文書の趣旨が変わったか変わらないかは、国民および作成者か決裁者が判断するもので、検察ではないだろう。私が携わった決裁書に使うため赤で押すゴム印が3つあった。「件名」「決裁事項」「理由」だ。「添付書類」がある場合は、「理由」の最後に列記する。作成上一番苦労するのが「理由」で、決裁者もそこを一番注目する。
地検の言い回しは、「虚偽公文書作成などの容疑」としている。これは、刑法第156条で、厳密に解釈すれば当てはまらないかも知れない。しかし、第155条には「公文書変造罪」というのがある。その第2項、3項、これこそピッタリではないか。
憲法の定める「司法の独立」、「公務員は全体の奉仕者」はどこへゆくだ。
【刑法155条 条文】
行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
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