地方自治
1947年(昭和22年)4月17日に地方自治法が公布され、今日で61年と1カ月たつ。この間、同法は242件の改正があるが年平均して4件に当たる。ところがここ10年だけを取ると毎年18件改正されているという勘定になる。このところ、地方自治のありかたが大きく変貌しつつある。効率優先の道洲制なども取りざたされているが、地方自治の憲法の理念は大切にしなければならない。
地方自治法
第1条 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。憲法
第93条②地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
東京都奥多摩町の町長選挙は、明日投票日を迎える。果たせるかなというか、昨日あたりから公金の使途不明問題に関連して、一方の陣営が自殺した元町総務課長の遺書なるものを街頭演説で暴露したことにより、選挙戦は泥仕合の様相を呈してきたようだ。
投票率は伝統的に高い地域だというが、有権者は地方自治の原点に立ち、是非悔いのない投票をしてほしいものだ。
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